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国際通話サービスをはじめとして、国内通話サービス、IP電話システムなどの独自の各種サービスを提供する通信専門会社です。

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サービス約款PROVISION


メディアアドベンチャー電話サービス約款

2023 年 4 月 1 日改定

株式会社メディアアドベンチャー(以下、当社)は、電話サービスおよび付帯す るサービス(以下、電話サービス)を提供するため、本メディアアドベンチャー電話サービス約款(以下、本約款)を定める。電話サービスは当社と 電話サービス契約(以 下、本契約)を締結した契約者に本約款の条件により提供される。

第 1 条(電話サービスの内容)
1. 当社が提供するサービスの内容はつぎのとおり。
(1) 当社の電話サービス
(2) 当社の電話サービスに付帯する情報通信サービス
(3) SIP トランクサービス(インターネットを経由して契約者の通信機器を 公衆電話網に接続するサービス)
2. 電話サービスの内容は、総務省の電話番号制度、当社とともに電話サービス を提供する事業者(以下、協定事業者)の変更 等により、変更されることがある。
3. 音声電話の通話品質、付帯する情報通信サービスの品質には、データが通過 する回線の種類・協定事業者のサービス内容等に影響を受ける。

第 2 条(電話サービス提供範囲)
1. 当社は、当社のデータセンターに設置された電気通信設備(以下、当社設備) )で受信した音声および付帯する情報を、当社との 電話サービス契約者(以下、 契約者)の通信設備まで送信するサービスおよび契約者が発信した音声および付帯する情報を、契約者が指定した受信者の通信設備まで送信するサービ スを提供する。
2. 当社設備と接続する協定事業者の通信サービスおよび卸売事業者の通信サ ービス並びに契約者の通信設備以降の通信については、当社は責任を負わな い。
3. 第 4条 1 項(1)のサービスを提供するため、当社設備と契約者の通信設備 を接続する回線(以下、契約者用回線)については、契約者の通信設備と契 約者用回線の接続点までを当社の電話サービス提供範囲とする。
4. 当社設備と契約者の通信設備をインターネットを介して接続するときは、当 社は契約者の通信設備で発信・受信できるよう、インターネットに音声およ び付帯する情報を接続するサービスを提供し、インターネットとの接続点以 降の責任を負わない。

第 3 条(契約者用回線の設置)
1. 契約者用回線と契約者通信設備との接続・回線の種類・回線設置費用・等に ついては、契約者と協議して決定する。
2. 当社は月末にその月に完了した、契約者に請求書(以下、請求書データを含む)を送付する。契約者は、請求書発行月の 翌月末日までに、請求書に記載の銀行口座に振り込んで支払う。振 込手数料は契約者の負担とする。

第 4 条(電話サービスの種類)
1. 当社が提供する電話サービスの種類はつぎのとおり。
(1) 050 番号(IP 電話)サービス
当社が提供する電話サービスは、当社指定の回線により提供するサービスです。
2. 当社は、前項の電話サービスに変更があった場合、当社ウェブサイトで告知する。

第 5 条(本契約の申込み・承諾)
1. 電話サービスの使用を希望する契約者は、「メディアアドベンチャー サー ビス利用申込書」によりその申し込みを行う。
2. 当社は、電話サービスの利用開始の日を契約者に通知し、その通知をもって 申し込みに対する当社の承諾とし、そのときに 電話サービス契約(本 契約)が成立する。
3. 当社は、前項による本契約の申込みがあったときは、申し込み順にその承諾 を行う。ただし、つぎの場合には承諾をしないことがある。
(1) 申込書に虚偽の内容が記載されていたとき。
(2) 申込者が、電話サービス料金その他の支払いを怠り、または怠るおそれ があるとき。
(3) 申込者に係る電話サービスの利用が停止されている、または他の電話サ ービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 本契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(5) 電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6) 通信の総合品質を維持することが困難であるとき



第 6 条(料金)
1. 電話サービスに係る料金は下記のとおりとする。
(1) 基本料金
(2) 秒課金料金
(3) 付加機能料金
(4) SIP トランク利用料金
2. 当社は、前項の料金を経済情勢の変動により随時改定することができる。

第 7 条(番号指定)
1. 電話番号は当社が指定する。
2. 当社は、やむを得ない事由があるときは、契約者に指定した電話番号を変更 することができる。

第 8 条(禁止事項)
1. 契約者は、つぎの行為を行ってはならない。
(1) 通信回線を保留したまま放置する行為
(2) 多数の不完了呼を発生させる行為
(3) 通信の輻輳が生じるおそれのある行為
(4) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結び付く行為
(5) 前各号の他、当社・協定事業者の通信業務を妨害する行為
2. 契約者は、当社の通信業務および通信設備に損傷・故障を生じさせたときは、 その復旧にかかる費用および関連する損害の賠償をしなければならない。

第 9 条(電話サービスの開始)
1. 電話サービスは、当社が契約者に通知した開通日から開始する。
2. 契約者は、開通日の属する月の月初から料金支払いの義務を負う。

第 10 条(通話時間の測定・調整)
1. 電話サービスの通話時間の測定は、つぎのとおり行う。


(1) 通話時間は、通話できる状態になった時刻から起算し、発信者または着 信者の使用端末による通話終了の信号を受けてその通話を切断した時 刻までの経過時間とし(秒単位)、当社・協定事業者の機器 により測定する。
(2) 回線の故障等、発信者または着信者の責任によらない理由により、通話 途中に一時通話ができなかった時間は通話時間に含まれない。
(3) 回線の故障等、発信者または着信者の責任によらない理由により、通話
が打ち切られたときは、その通話時間が 60 秒に満たない場合は通話時 間に含まれない。
2. 前号の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は、前項(2)(3)の 通話時間の調整は行わない。
(1) 地下駐車場・トンネル・ビルの陰・山間部等電波の伝わりにくいところ で通話が行われ、その通話ができなかったとき。
(2) 契約者の通信設備に、当社以外の通信事業者が提供する通信サービス回 線あるいは設備を接続し、その接続を原因として通話ができなかったと き。
3. 回線の故障等、発信者または着信者の責めによらない理由により、1 項(2)(3) の事由が発生したときは、当社は、当社の機器による不具合の発生検知ある いは契約者の申告に基づき、1 項・2 項による通話時間の調整を行う。この 調整は回線の故障等の発生から 6 か月を経過した後は適用しない。

第 11 条(基本料金・付加機能料金の調整)
1. 回線の故障等、発信者または着信者の責めによらない事由により、電話サー ビスをまったく利用できない状態が、当社がその事実を認識したときから 24 時間以上継続した場合、つぎの計算式による基本料金・付加機能料金の 減額を行う。
上記事象の継続時間÷24=D(小数点以下切り捨て)
D×(基本料金・付加機能料金の合計)÷30=減額金額
2. 当社は、減額対象の料金が既に支払われているときは、その料金を返還する。
3. 契約者は、減額後の基本料金・付加機能料金を支払わなければならない。

第 12 条(料金の支払い)
1. 秒課金料金の計算期間は、毎月 1 日から同月末日までの 1 か月単位とし、第
10 条により測定された通話時間に見積書記載の秒課金料金を適用して当社 が算定する。
2. 月の途中から当社が電話サービスの提供を開始し、または月の途中で本契約


が終了した場合も、契約者は 1 か月分の基本料金・付加機能料金を支払わな ければならない。
3. 当社は、1 項・2 項により計算された秒課金料金および基本料金・付加機能 料金を合算して、契約者に請求書を送付し、契約者は、請求書発行月の翌月 末日までに、請求書に記載された銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料 は契約者の負担とする。
4. 契約者は、料金その他の債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日か ら支払いの日まで、年 6%の割合による遅延利息を支払わなければならな い。
5. 契約者は、本契約に基づき当社に対し負担する債務を、契約者が当社に対し て有する債権をもって相殺することはできない。

第 13 条(電話サービスの休止)
1. 当社は、契約者から請求があったときは、電話サービスの利用の休止(本契 約に係る電話番号・設備を他に転用することなく一時的に利用できない状態 にすること)を行う。
2. 契約者は、利用の休止の間も基本料金・付加機能料金を支払わなければなら ない。
3. 利用の休止の期間は 6 か月以内とする。

第 14 条(電話サービスの中断)
1. 当社は、つぎの場合には、電話サービスを中断することがある。
(1) 当社設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 16 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中断するとき。
(3) 当社設備・協定事業者設備・契約者通信設備を不正アクセス・サイバー攻撃等から防御する必要があるとき。
2. 当社は、前項の規定により電話サービスの利用を中断するときは、あらかじ め契約者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

第 15条(利用停止)
1. 当社は、契約者がつぎのいずれかに該当する場合は、6 か月以内で当社が定 める期間、電話サービスの利用を停止することができる。
(1) 料金その他の債務を支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに契約者用回線に、端末設備等の通信設備、当社以外
の電気通信事業者が設置する電気通信回線・設備を接続したとき。
(3) 契約者用回線に接続されている契約者の通信設備に異常が発生した場 合・その他電気通信サービスの提供に支障がある場合、また当社が行う 検査を拒んだとき。
(4) 前号に規定する検査の結果、技術基準に適合していない通信設備を契約 者用回線から取り外さなかったとき。
(5) 契約者が、契約の申込みその他の場合に、契約者の氏名・名称・住所・ 居所・請求書の送付先等に関し事実に反する申出を行ったとき。
(6) 前各号のほか、電話サービスに関する当社の業務の遂行または当社の通 信設備に支障をおよぼし、またはおよぼすおそれがある行為をしたと き。
(7) 契約者が第 8 条に規定する保証金を当社が指定した期日までに預け入れ なかったとき。
2. 当社は、本条により電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその 理由・利用停止をする日および期間を契約者に通知する。ただし、緊急の場 合はこの限りでない。

第 16 条(通信利用の制限)
1. 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった ときは、天災地変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある 場合の災害の予防もしくは救援・交通・通信もしくは電力等の供給の確保ま たは秩序の維持のために必要な通信および公共の利益のため緊急を要する 通信を優先的に取り扱うため、別表 1 に掲げる機関で利用している電話サー ビス等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限る)以外のもの による通信の利用を中断することができる。
2. 前項のほか、当社は、通話が著しく輻輳するときは、通話時間または特定の 契約者回線への通話を制限することがある。

第 17 条(修理または復旧の順位) 当社は、当社の設置した通信設備が故障または滅失した場合に、その全部を 修理または復旧することができないときは、前条(通信利用の制限)の規定 により優先的に取り扱われる通信を確保するため、別表 2 記載の順位に従っ
てその通信設備を修理し復旧する。この場合、第 1 順位および第 2 順位の通
信設備は、前条 1 項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めた ものに限る。


第 18 条(保守責任)
1. つぎの各号に規定する通信設備の故障について、当社は責任を負わない。
(1) 契約者の通信設備
(2) 停電・天災地変その他の不可抗力、当事者の責めによらない事由による 当社および協定事業者・卸売事業者の通信設備の故障・機能不全
2. 前項の故障について、当社は契約者の要請により協議の上、故障の有償修理 を行うことがある。

第 19 条(プライバシーポリシー)
1. 当社は、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイ ドライン」に従い、プライバシーポリシーを定める。当社は、契約者に係る個人情報(契約者の氏名・住所・電話番号等)をつぎに定める目的のために利用する ことができる。
(1) 契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続き の案内または情報の提供等の契約者に対する取扱い業務
(2) 料金計算・請求業務
(3) 市場調査およびその分析
(4) 当社のサービスまたはキャンペーンの案内
(5) 協定事業者との相互接続に必要な業務、または同業務の遂行のため、協定事業者に対し契約者の個人情報を提供する こと
(6) 当社の電気通信サービス関連工事・保守・障害対応業務
2. 契約者は、前項に定めるところにより当社が契約者の情報を利用することに 同意する。

第 20 条(契約上の権利義務の譲渡禁止)
1. 契約者は、当社の書面による承諾を得ることなく、本契約上の権利義務を第 三者に譲渡その他の方法により処分し、あるいは担保に供してはならない。
2. 当社は、原因の如何を問わず、本契約の利用者が変更された場合、第 5 条(本 契約の申込み・承諾)記載事項の審査を行うことができる。

第 21 条(守秘義務) 契約者および当社は、本契約の有効期間内に知りえた相手方に関する一切の 秘密情報を、相手方の書面による同意なく、第三者に開示し、または、本契 約の目的以外に使用してはならない。ただし、すでに公知のものならびに当社が一般に開示しているものについてはこの限りでない。

第 22 条(契約期間・解約)
1. 本契約の有効期間は、申込書に記載された期間(3 か月以上)とする。契約 期間満了の 3 か月前までに、当社または契約者から何らの意思表示がないと
きは、本契約は同一条件でさらに 1 年間継続し、その後も同様とする。
2. 契約者は、当社に書面により通知することにより、本契約を解約することが できる。本契約は解約通知の翌月末日をもって終了する。
3. 前項による解約の効果が電話サービスの使用開始のときから 3 か月以内に 発生したときは、契約者は 3 か月分の料金を支払わなければならない。

第 23 条(解除)
1. 当社は、契約者がつぎの各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通 知・催告を要せず、ただちに本契約を解除することができる。
(1) 第 17 条 1 項各号の規定により電話サービスの利用を停止された契約
者が、利用停止の時から 1 か月以上その事実を解消しないとき。
(2) 本約款に定める条項に違反し、契約者に対し催告したにもかかわらず
14 日以内にその違反が是正されないとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し・停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、手形もしくは小切手
が不渡りとなったとき、または支払不能処分制度に基づき 6 か月以内
に 2 回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡処分 となったとき
(4) 第三者より差押え・仮差押え・仮処分もしくは競売の申立て、または公 租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算手続開 始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
(6) 解散・会社分割・事業譲渡または合併の決議をしたとき
(7) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行 が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 前項(1)の規定にかかわらず、当社は、契約者が、第 17 条 1 項各号の規定の いずれかに該当する場合、その事実が電話サービスに関する当社の業務の遂 行に特に著しい支障をおよぼすと認められるときは、電話サービスの利用停 止をしないで本契約をただちに解除することができる。


3. 当社は、本条 1 項・2 項の規定により、本契約を解除しようとするときは、 あらかじめ契約者に解除の通知を行う。
4. 本契約を解除された契約者は、当社が被った損害を賠償しなければならな い。
5. 請求原因の如何を問わず、当社が契約者に支払う損害賠償の上限額は、基本 料金・付加機能料金の 1 か月分および損害賠償の原因が発生した月の過去 6
か月の利用料金平均月額 1 か月分の合計額とする。

第 24 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社は、つぎの各号に該当しないことを保証し表明する。
(1) 暴力団・暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を 含む)・暴力団準構成員・暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、 反社会的勢力)に該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関 与をしていないこと。
(3) 反社会的勢力を不当に利用していないこと。
(4) 反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していないこ と
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2. 契約者は、前項に記載した事項と同じ保証をし表明する。
3. 契約者が本条の保証・表明に反したときは、当社は本契約を解除することが できる。その場合、当社は契約者に対する損害賠償義務を負わない。

第 25 条(完全合意) 本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意および了解を構成し、書面 によるか口頭によるかを問わず、当事者間の本契約締結前の全ての合意およ び了解はその効力を失う。

第 26 条(準拠法・裁判管轄)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、同法に従って解釈される。
2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄 裁判所とする。

第 27 条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた 場合、当事者は誠実に協議し、解決しなければならない。

第 28 条(約款の変更)
1. 当社は本約款を任意に変更することができる。
2. 本約款を変更しようとするときは、当社はその変更内容を当社のウェブサイ トに掲示し、効力発生時期を明示する。


別表 1

電話サービス優先利用機関

気象機関・水防機関・消防機関・災害救助機関・警察機関・海上保安機関・ 防衛機関・輸送の確保に直接関係がある機関・通信の確保に直接関係がある 機関・電力の供給の確保に直接関係がある機関・ガスの供給の確保に直接関 係がある機関・水道の供給の確保に直接関係がある機関・選挙管理機関・つ ぎに定める基準に該当する新聞社・放送事業者および通信社の機関・預貯金 業務を行う金融機関・国または地方公共団体の機関

新聞社の基準: 政治・経済・文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的 としてあまねく発売され、8,000 部以上の発行部数を有する日刊新聞社

放送事業者の基準:
電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者

通信社の基準: 前掲の新聞社に掲載のためのニュースを提供し、または前掲の放送事業者に 放送のためのニュースを提供する通信社

別表 2

電気通信設備の修理または復旧の優先順位

第 1 順位:気象機関・水防機関・消防機関・災害救助機関・警察機関に・防 衛機関・輸送の確保に直接関係がある機関・通信の確保に直接関係がある機 関・電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置される設備

第 2 順位:ガスの供給の確保に直接関係がある機関・水道の供給の確保に直
接関係がある機関・選挙管理機関・前条 2 項に定める基準に該当する新聞 社、放送事業者または通信社の機関・預貯金業務を行う金融機関・国または 地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除く)

第 3 順位:第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの




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